相続に関するご相談なら、本多税理士事務所

相続について

下記のご相談を受け付けております。

相続について

 税制改正により、平成27年1月1日以後に開始する相続から基礎控除額が現在の6割ほどに減少することから、相続税に関係なかった相続人に相続税の申告義務が生じてきます。

相続税を得意とした事務所です。

 お医者様はご自分の専門分野をはっきりとおっしゃいますが、実は税理士にも得意分野があるものです。皆様方は、税金のことならどの税理士も同じように知っていると思われているようですが、税法の複雑さからなかなかオールマイティーな税理士は本当に少ないものです。相続税の知識・経験が少ない、あるいは勉強不足の税理士による申告では、数百万円から数千万円、時には億の単位で税金を納め過ぎている現実があります。

資産税(相続税・贈与税・譲渡税)を研究している事務所です。

 金額が多額になる。そして皆様方にとっても日常的に行っていることではない事柄に対する税金であることから、税理士としてミスがあってはならないと肝に銘じ、確かな専門知識と経験を活かし、皆様からの信頼を得たいと研鑽を積むことをモットーにしております。

各種専門家との連携

 相続は、法律・税金・登記・不動産・保険・事業承継・金融など多角的な専門知識が必要不可欠なため、当事務所では各分野の専門家と連携して業務を行っています。
 相続人の悩みや不安の解決に真摯に取り組んでいる専門家との連携は、当事務所の基盤であると考えています。

税理士法の税理士の研鑽の努力規定について

 税理士法では、税理士は年間36時間の研修を受ける努力をするよう規定されています。多くの税理士は、36時間の壁を越えることに四苦八苦していますが、当事務所は規定時間のおおよそ4倍程度の研修を毎年クリアーしており、県内はもとより全国的にも上位十指には入るであろうと自負しています。

当事務所の報酬

 初回のご相談は無料です。
 相続税申告の場合相続財産の1%が目安になります。その他個別業務が必要となる場合は、その内容や所要時間に応じて個別に計算します。

お客様ご相談窓口

本多税理士事務所 お客様窓口

047-473-5492

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※予約により土日祝日にも対応いたします。